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▼ 利用規約
第1条(はじめに)
・本利用規約(以下「本規約」という。)は、V-Links(以下「制作者」という。)が制作・提供するLive2Dモデル(以下「本モデル」という。)の利用条件を定めるものです。
・お客様(以下「利用者」という。)が制作者に対して本モデルの制作料を支払った時点で、利用者は本規約に同意したものとみなされ、制作者と利用者との間で本規約を内容とする契約(以下「本契約」という。)が成立します。
・本契約は、別途作成される「Live2Dモデル著作権譲渡契約書」と同等の内容および効力を有するものとします。別途「Live2Dモデル著作権譲渡契約書」が作成された場合には、当該契約書の内容が本規約に優先して適用されるものとします。作成されない場合は、本規約のみが契約内容となります。
第2条(定義)
・「本モデル」とは、制作者が制作したLive2Dモデルであって、対象となるキャラクターデザイン及びLive2Dモデルファイル一式(.model3.json、.moc3、.physics3.json等)を含むものをいいます。
・「個別パーツ」とは、本モデルの制作過程で制作者が使用した素材(.png、.psd、.clip、.tkt等の各ファイル)をいいます。
・「本件著作権」とは、本モデルに関する著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)をいいます。
第3条(著作権譲渡と契約成立)
・制作者は、利用者に対し、本件著作権の全部を譲渡します。ただし、個別パーツに関する一切の権利については、制作者に留保されるものとします。
・本契約は、利用者が本モデルの制作料(本件著作権の譲渡の対価を含む。)を制作者の指定する方法により支払い、制作者がその入金確認をした時点で成立するものとします。
・制作者は、利用者及び利用者から権利を承継した者に対して、本モデルに関する著作者人格権(著作権法第18条から第20条までに規定する権利)を行使しないものとします。ただし、利用者が本規約第7条に定める禁止事項に違反した場合はこの限りではありません。
第4条(納品物と納品方法)
・制作者は、本契約成立後、利用者に対して本モデル一式を納品するものとします。
・納品物には、以下のファイルを含むものとします。
① 本モデル一式
② 立ち絵の背景透過PNGデータ
③ 利用規約
④ はじめにお読みください.tkt
・納品方法は、制作者が指定するクラウドストレージを通じた電子的方法によるものとします。
・納品された本モデルについて、制作者は基本的な動作確認を行った状態で提供することを保証します。ただし、利用者の使用環境によっては正常に動作しない場合があります。
・納品後60日以内に、本モデルに明らかな不具合が発見された場合、制作者は無償で修正を行うものとします。ただし、利用者による改変が原因の不具合については、この限りではありません。
第5条(利用許諾の範囲)
・利用者は、本モデルを使用したすべての形態の商用利用(収益化を含む。)を行うことができ、当該利用による収益について制作者にロイヤリティの支払いやクレジット表記、報告を行う義務を負わないものとします。
・利用者は、本モデルをグッズ制作、3D化その他の方法で自由に利用することができます。
・利用者は、サムネイルやグッズ制作等において、外部ツールで本モデルの部分改変(色合い変更、素材の貼り付け、画像の切り取り等)を行うことができます。ただし、著しくキャラクターイメージを毀損する行為は禁止します。
・利用者が本モデルを利用中に得た収益や成果物に関する権利は、全て利用者に帰属するものとします。
第6条(利用開始時の手続き)
・利用者は、本モデルを利用する際、当該利用を開始した日から1週間以内に、キャラクター名及び利用するプラットフォームのアカウントURLを制作者に通知しなければなりません。通知方法は、取引に使用した連絡方法(DM・メール・ディスコード等)によるものとします。
第7条(禁止事項)
利用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
・制作者の許可なく、本モデルをアダルト作品その他公序良俗に反する目的で使用すること
・本モデルの内部データ(テクスチャアトラス等の画像データ)を改変すること
・本モデルを第三者に再販売又は配布すること
・本契約に基づく取引の料金等を公開すること
・著しくキャラクターイメージを毀損する行為を行うこと
・制作者または第三者の知的財産権、名誉権、プライバシー権その他の権利を侵害する行為
・制作者の事前の書面または電磁的記録による承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡すること
第8条(法人等による利用)
・利用者が法人又は事務所等の組織である場合、利用者は、利用者に所属する役員、従業員、タレント等に対して、本モデルの使用を許諾することができます。ただし、利用者は、当該使用についても、本規約に定める条件に従わせるものとします。
・利用者が法人又は事務所等の組織である場合、利用者は、本モデルの利用に関して必要な範囲内で、外部の制作会社等の第三者に対して本モデルを提供することができます。ただし、利用者は、当該第三者に対し、本規約に定める条件と同等の義務を課すものとし、当該第三者の行為について一切の責任を負うものとします。
第9条(制作者の権利留保)
・制作者は、本モデルを自己の制作実績としてポートフォリオやSNS等で紹介する権利を留保します。ただし、利用者が非公開を希望する場合には、制作者は利用者と協議の上、その意向に配慮するものとします。
・制作者は、利用者に対する通知なく、制作者のサービス内容を変更することができるものとします。
第10条(保証及び免責)
・制作者は、本モデルが第三者の著作権その他の知的財産権を侵害していないことを保証します。
・制作者は、利用者による本モデルの使用に起因して生じたトラブルについて一切の責任を負わないものとします。
・利用者による本規約違反に起因して生じたトラブルについては、利用者がその責任を負うものとします。
・制作者は、本モデルが利用者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、利用者による本モデルの利用が利用者に適用のある法令に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
・制作者は、本モデルに関するアップデートやサービスの継続について、これを保証するものではありません。
第11条(損害賠償)
・制作者及び利用者は、本規約に違反し、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負います。
・前項の規定にかかわらず、制作者の利用者に対する損害賠償責任は、債務不履行、不法行為その他請求原因の如何を問わず、本契約に基づき利用者が支払った報酬の総額を上限とします。ただし、制作者の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
・利用者は、本モデルの使用に関して第三者との間で紛争が生じた場合、自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、制作者に対して一切の負担を及ぼさないものとします。ただし、当該紛争が制作者の責に帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
第12条(秘密保持)
・制作者及び利用者は、本契約に関連して知り得た相手方の秘密情報(以下「秘密情報」という。)を厳に秘密として保持し、相手方の事前の書面または電磁的記録による承諾なく第三者に開示、漏洩してはなりません。ただし、法令に基づき開示が義務付けられている場合はこの限りではありません。
・前項の「秘密情報」とは、相手方から開示された情報のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
① 開示の際に秘密である旨が明示されたもの
② 口頭、視覚的手段その他の方法により開示された情報であって、開示の際に秘密である旨が明示され、かつ、当該開示後14日以内に書面または電磁的記録により秘密である旨が確認されたもの
③ 本契約の内容及び本モデルの制作に関する情報
④ 本契約に基づく取引の料金等の情報
・第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外するものとします。
① 開示を受けた時点で既に公知となっていたもの
② 開示を受けた後、自己の責によらず公知となったもの
③ 開示を受けた時点で既に自己が保有していたもの
④ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手したもの
⑤ 相手方の秘密情報によらず独自に開発したもの
・制作者及び利用者は、本契約の履行のために必要な範囲に限り、秘密情報を自己の役員及び従業員に開示することができます。この場合、開示を行った当事者は、当該役員及び従業員に対し、本契約に基づき自己が負う秘密保持義務と同等の義務を課すものとします。
・本条に基づく秘密保持義務は、本契約終了後も3年間存続するものとします。
第13条(個人情報の取扱い)
制作者の個人情報の取扱いについては、制作者のプライバシーポリシーの定めるところによるものとします。
第14条(反社会的勢力の排除)
・制作者及び利用者は、相手方に対し、次の各号に掲げる事項につき、表明し、保証します。
① 自己、自己の役員(取締役、監査役、執行役、相談役、顧問その他これらに準ずる者をいう。以下、併せて「役員等」という)又は本契約における自己の代理若しくは媒介をする者(これらの者が法人又は団体等であるときは、その役員等を含む。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、併せて「反社会的勢力」という)ではないこと
② 反社会的勢力が経営を支配し、又は経営に実質的に関与していないこと
③ 自己又は役員等が、反社会的勢力を利用していないこと
④ 自己又は役員等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持・運営に協力、又は関与していないこと
⑤ その他、自己又は役員等が、反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していないこと
・制作者及び利用者は、自ら又は第三者を利用して、相手方、その役員等・従業員等、株主、関係会社、取引先等に対し、以下の各号に該当する行為をしてはなりません。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
・制作者及び利用者は、相手方が前二項の規定に違反した場合は、何らの催告を要さず、相手方に書面または電磁的記録で通知することにより、直ちに本契約を解除することができ、これにより被った損害の賠償を請求することができます。
・第3項に基づく本契約解除を行った当事者は、これにより相手方に損害が生じた場合でも、一切の賠償責任を負わないものとします。
第15条(知的財産権侵害への対応)
・利用者は、第三者が本モデルの著作権を侵害していることを発見した場合、速やかに制作者に通知するよう努めるものとします。
・制作者は、利用者から前項の通知を受けた場合、必要に応じて利用者に助言を行うことができますが、著作権侵害に対する法的措置は利用者自身の責任と判断において行うものとします。
第16条(契約解除)
・制作者又は利用者は、相手方が本規約に違反した場合又は法令に違反した場合、相当の期間を定めて是正を催告し、当該期間内に是正されないときは、相手方に書面または電磁的記録で通知することにより本契約を解除することができます。
・前項の規定にかかわらず、制作者又は利用者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要さず、相手方に書面または電磁的記録で通知することにより直ちに本契約を解除することができます。
① 第7条に定める禁止事項に違反したとき
② 第3条に定める制作料の支払いが確認できないとき
③ 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを受けたとき
④ 自ら破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをしたとき
⑤ 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
⑥ 解散、事業の廃止、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は合併の決議をしたとき
⑦ 前各号に準ずる信用不安事由が生じたとき
⑧ その他本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
・第1項又は前項による契約解除の場合、利用者は直ちに本モデルの使用を中止し、すべての複製物を破棄しなければなりません。
第17条(契約解除時の賠償)
・制作者又は利用者は、相手方の責に帰すべき事由により本契約を解除した場合、相手方に対して損害賠償を請求することができます。
・前項の損害賠償額は、解除事由の内容、本契約の履行状況、解除により被った損害の内容及び程度、その他諸般の事情を考慮して、制作者利用者協議の上、決定するものとします。
・第1項の損害賠償請求は、本契約に基づく他の請求権の行使を妨げません。
第18条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。無効又は執行不能と判断された条項又はその一部は、法令等の趣旨に従い、当該条項又はその一部の趣旨に最も近い有効な条項に置き換えられるものとします。
第19条(権利義務の譲渡禁止)
・制作者及び利用者は、相手方の事前の書面または電磁的記録による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはなりません。
・前項の規定にかかわらず、利用者が法人又は事務所等の組織である場合、利用者は、利用者に所属する役員、従業員、タレント等に対して、本モデルの使用を許諾することができます。ただし、利用者は、当該使用についても、本規約に定める条件に従わせるものとします。
第20条(本規約の変更)
・制作者は、必要と判断した場合には、利用者に通知することなく本規約を変更することができるものとします。
・変更後の本規約は、制作者が別途定める場合を除き、ウェブサイト等に表示した時点から効力を生じるものとします。
・本規約変更後、利用者が本モデルの利用を継続した場合、当該利用者は変更後の本規約に同意したものとみなします。
第21条(協議解決)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、制作者利用者誠意をもって協議の上、解決するものとします。
第22条(管轄裁判所)
本規約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定日: 2025年 05月 01日
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